任意整理をやめたい時は途中で契約解除しても大丈夫?
任意整理を弁護士や司法書士に依頼をしたけれども、その後に気持ちや事情が変わって、やめたいと思う方も時々いらっしゃいます。
そういった時に思い切って取り消しをしたいと伝えても受け入れてもらえるのでしょうか?
契約解除は可能か?
任意整理の依頼をしたけれども、途中でやめたいと伝えた場合、基本的に契約解除は可能です。
もちろん、その際はなぜやめたいと思ったのか、しっかりと事情を説明をする必要があるかと思います。
また、知恵袋などを見てみると、契約解除に応じてもらえなかったケースもあるようです。
実際、事務所によって対応がマチマチの部分はあります。
着手金などは戻って来るか?
任意整理をやめたい時には、既に着手金を払っているケースもありますよね。
この場合、事務所のルールで一定期間以内の取り消しであれば、着手金が戻ってくることもあります。
しかし、払ったお金が戻ってないケースもありますし、むしろその方が多い傾向があるようなので、お金が戻ってこないことも十分想定しておかれることをオススメいたします。
信用情報はどうなるか?
任意整理を依頼すると、弁護士や司法書士から受任通知が債権者に送られます。
その段階で信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
そして、任意整理を途中でやめた場合でも、その事故情報は残り続ける可能性が高くなります。
これは、一括返済で完済をした場合でも同様です。
途中でやめた場合は取り立てが復活
任意整理を途中で辞めると、受任通知も取り消しとなるので、それまで一時的にストップしていた取り立てや催促が復活することになります。
債務整理の弁護士を変更することは可能?
任意整理をやめたいけれども、任意整理自体ではなく、担当の弁護士や司法書士を変更したいという場合もあるかと思います。
実際、任意整理を依頼した後、やり取りがスムーズにいかないこともありますよね。
こういったケースで担当の弁護士や司法書士を変更することは基本的に可能です。
ただ、最初に依頼した代理人に支払った着手金などは返ってこないケースもあるので、その分はしっかり考慮した上で、対応を行って下さい。