債務整理でリフォームローンはどう扱えば良い?
債務整理を行なう際、住宅ローンの返済中の人もいれば、リフォームローンを組んでいる人もいます。
住宅ローンとリフォームローンは、似ている部分もありますが、違う部分もあります。
では、リフォームの返済が残っている場合は、どのような対処をしていけば良いのでしょうか?
リフォームローンが無担保型か有担保型か?
リフォームローンには、大きく分けると無担保型と有担保型があります。
無担保型は抵当権がつかないので、審査も通りやすい傾向があり、気軽にお金を借りることが出来ます。
その一方で有担保型は、土地や家を担保にするようになりますが、抵当権設定費用などで諸費用が掛かります。
また有担保型の方が審査が厳しくなりますが、低金利で借りることが出来るというメリットがあります。
そして、リフォームローンを債務整理の対象にする場合は、無担保型か有担保型かによって対応が分かれます。
有担保型の場合は要注意
もし、リフォームローンが有担保型の場合は注意が必要です。
なぜなら、有担保型のリフォームローンを債務整理の対象にすると債権者から抵当権が実行され、自宅や土地が競売に掛けれるリスクが生じてしまうからです。
ですから、その場合は、任意整理の手続きを行って、リフォームローンを整理の対象から外すか、個人再生の手続きを行なって、住宅ローン特則を利用して、リフォームローンを守るかどちらの方法を取ることをオススメいたします。
無担保型の対応
もし、リフォームローンが無担保型の場合は、債務整理の対象としても問題はありません。
個人再生を行った場合、住宅ローン特則を利用しなくても、住宅を失うことなく、借金の残債を約5分の1に減らすことが可能となります。
債務整理後のリフォームローンについて
ちなみに、債務整理を行った後は、約5年~10年間、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、その期間はリフォームローンを組むことが出来なくなります。
ここら辺は、通常の住宅ローンを対応はほとんど変わらないので、リフォームローンを組みたい方は、事故情報が解除されるのを待ってから、ローンの申請を行って下さい。