任意整理で辞任された場合はどうなる?
任意整理を手続きを行っている際に、トラブルが発生すると、担当の弁護士や司法書士が辞任されてしまう場合があります。
そうなるとどうなってしまうのか、また具体的にどういった対処法があるのかについて解説をしていきます。
任意整理で辞任されるケースとは?
任意整理で弁護士や司法書士に辞任されてしまうケースで最も多いのは、費用を払えなくなってしまった場合です。
任意整理を行なった場合でも、弁護士や司法書士に対する費用は発生します。
また任意整理後も和解で決まった返済額を毎月支払っていく必要があります。
しかし、そういった支払いが出来ずに、滞納をしてしまったりした場合は、弁護士や司法書士に辞任されてしまう可能性が出て来ます。
辞任されるとどうなる?
もし、任意整理の手続きを行っている途中で、弁護士や司法書士が辞任をしてしまうと、債権者からの取り立てや催促が復活してしまいます。
そしてゼロからの再交渉となってしまいます。
また、任意整理後の返済途中で、2回以上滞納してしまうと、債務者は期限の利益を喪失し、一括請求が来るようになります。
その時に、弁護士や司法書士に辞任もされてしまうと代理人として交渉をしてくれる人がいなくなってしまうので、本当に大変です。
辞任された場合はどうする?
もし、弁護士や司法書士に辞任された場合は、自分で債権者と交渉をするというのも一つの方法かもしれません。
しかし、自分で交渉をするのは困難を極める可能性が高いので、やはり新しい弁護士や司法書士を探した方が良いでしょう。
ただ、その場合も、過去に任意整理で辞任をされた人ということで、引き受けてもらえない可能性も出て来ます。
さらに債権者側もそういった人に対する信用は失われている可能性が高いので、再和解に応じてくれなかったり、訴訟を起こされたりする可能性が高くなってしまいます。
辞任をされないようにするため
このように任意整理で弁護士や司法書士に辞任をされてしまうと、あなたの立場は極めて難しくなってしまいます。
ですから、そのようなことが起こらないように、事前に弁護士や司法書士とよく相談をしながら、コミュニケーションを図るようにして下さい。