任意整理で滞納しそうになったら連絡することが大切
任意整理は、弁護士や司法書士を通じて、債権者と交渉をして、和解が成立した段階で、借金がそれなりに減ったり、将来利息がカットされて、月々の返済額も減ったりして、大変喜ばれる方も多いです。
ただ、それから残債を完済するまでが本当の闘いでもあります。
実際、中には任意整理後の返済途中で滞納をしそうになる方がいらっしゃいます。
そんな時、弁護士や司法書士に連絡が出来るかは運命の分かれ道になってくるところがあります。
2回(2ヶ月)の遅れはアウト?
任意整理後の支払いでは、うっかりミスのような時もありますので、任意整理後に2ヶ月を超えない、あるいは1回ぐらいの遅れであれば何とか待ってもらうことも可能です。
しかし、2回以上、或いは2ヶ月以上、滞納が続いてしまうと、かなりヤバくなってしまいます。
任意整理で滞納するとマズイことが起こる
実際、任意整理は、裁判所を通じた手続きではないので、支払いが多少遅れたからといって、すぐに財産が差し押さえになることはありません。
ただ、任意整理の和解後に滞納をした場合にマズイのは和解で決まったことが破棄されてしまうことです。
そうなってしまうと、せっかく期限の利益を得て、分割返済が出来ていたのに、一括返済を迫られることになります。
また、再和解をしようと思っても、最初の和解の際に築いた信頼関係が崩れているので、かなり難航してしまう可能性が高くなります。
そして、任意整理の再和解が出来なくなったら、個人再生や自己破産など別の債務整理の手続きを行なわなければならない可能性も出て来ます。
滞納しそうになったらすぐに連絡
だからこそ、任意整理後の支払いで滞納をしそうになったら、すぐに担当の弁護士や司法書士に連絡をして相談することが大切です。
借金で苦しんでいる人達の中は、借金が増えても誰にも相談が出来ず、一人で悩みを抱えてしまう方も多いです。
しかし、そういった行為は傷口をますます広げる結果となってしまいます。
ですから、少しでもそういった傾向があれば、すぐ弁護士や司法書士に連絡されることをオススメいたします。