任意整理で積立金が払えない場合はどうなる?
任意整理をの依頼をすると積立金を払うよう言われることがあります。
これはプール金とも呼ばれることがありあmす。
これは、債務者の観点から見ると
- 着手金がすぐに準備出来なくても積立金で対応してもらえる場合がある
- 弁護士報酬や司法書士への報酬を計画的に払える
- 任意整理の和解後に支払いが遅れたりするリスクを回避できる
というメリットがあります。
そして、弁護士や司法書士の観点から見ると
- 債務者が任意整理後の返済をきちんと出来るか見極めることが出来る
- 弁護士報酬や司法書士報酬を確保できる
- 初期費用が準備出来ない人でも積立金を支払ってもらうことによって依頼を受けることが出来る
というメリットがあります。
ただ、この積立金が払えないとどうなってしまうのでしょうか?
積立金が払えない場合のリスク
もし、積立金が払えない場合、最悪は弁護士や司法書士が辞任してしまう場合があります。
そうなってしまうと、借金問題は解決されなくなってしまいます。
もちろん、新たな弁護士や司法書士を探して、任意整理の手続きを行なうことも可能です。
ただ、その場合は、またゼロからのスタートになるので、余分な時間とお金が掛かってしまいます。
まずは弁護士や司法書士に相談
ですから、もし積立金が払えないのであれば、早めに弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。
実際、積立金もまともに払えない状態だと、任意整理では解決が難しいのかもしれません。
ただ、その場合でも、弁護士や司法書士に相談すれば、個人再生や自己破産など任意整理以外の方法で解決することが出来ないか提案をしてもらうことが出来るでしょう。
もちろん、任意整理は裁判所を通さない手続きということもあり、負担が少なく、債務整理の中では利用する人が最も多い手続きです。
しかし、無理をして任意整理をしようとすると、後で痛い目に遭う可能性は非常に高くなります。
ですから、やはり自分の借金の状態や返済能力に合った方法で解決をしていくことが最も大切なことなのです。